組合規約


三鷹市飲食業連合組合規約

第1条(名 称)
本組合の名称は、三鷹市飲食業連合組合と称する。

第2条(目 的)
本組合は、三鷹市内て飲食店を営む者をもって組織し、会員相互の事業達成に協力し親陸をはかることを目的とする。

第3条(事務所及び所在地)
本組合の事務所は組合長宅に置く。

第4条(事 業)
本組合は第2条の目的達成の為、次の事業を行なう。
1.組合事務所よりの連絡事項を迅速確実に組合員に通達し、周知徹底せしめる。
2.組合員相互の親陸をはかると共に、衛生知識の向上等について指導する。
3.その他目的達成の為必要な事項。

第5条(役 員)
1.本組合には下記の役員を置く。
組合長:1名 副組合長:若干名 会計:2名 監査:2名
総務部、防犯部、企画厚生部、広報渉外部、女性部、の役員はそれぞれ若干名とし、理事は、各地区1名を置き、任期は各々2年とする。また、すべての女性理事は女性部に属する。名誉会長1名、顧問・相談役、若干名を置くことがてきる。
2.三役は、定期総会に於て選出するものとする。他の役員は組合長が委嘱する。但し、任期中に役員に欠員を生じたるときは、残余期間の後任者は役員会に於て、これを選出することができる。
3.組合長は、組合を代表し業務全殻を掌握し、副組合長はこれを補佐し、組合長事故ある時は、その職務を代理する。
4.総務部は、組合事務を司り、総会〈定期・臨時〉、役員会その他の会合を運営し、総務を通して会報その他を配布し連絡する。
5.企画厚生部は、組合員の親陸をはかる為、レクリェーション等の企画を実行し、組合事業運営の向上をはかる為、企画研究立案をなす。
6.広報渉外部は、記念アルバムの作成・保健所に関する渉外並びに地区理事、欠員等の交渉に当る。
7.防犯部は、警察署よりの防犯並びに風俗営業に関する指導連絡に当る。
8.女性部は、総会、新年会等各行事の受付及び来賓案内等の業務に当たり、組合員相互の親睦を深める。
9.会計は、組合会計全般を司る。
10.会計監査は、会計の監査をなし、定期総会に監査結果を報告する。
11. 地区理事は、担当地区の会費を集金し、会報その他を配布し連絡する。
12.名誉会長は、三鷹市長にお願いする。
13.顧問・相談役は、組合長の諮問に応じ、顧問・相談役は、会議に出席し意見を述べる事ができる。

第6条(組 合 員)
1.本組合員となる資格を有するものは、東京都多摩府中保健所管内の三鷹市内に於て飲食店を営むものとする。但し、永年、役員として組合の業務に貢献し、転・廃業された方ても、役員会に於て承認された場合は賛助組合員となることができる。
2.入会は、本組合に新規加入を希望するもので、役員会の承認を得て、入会金を添えて申し込むものとする。

第7条(会 議)
本組合は、総会及び役員会をもつ。
1.総会は、最高議決機関にして定期総会及び臨時総会とし、組合員の過半数をもって成立する。但し、決議は出席者の過半数をもって決定する。
2.定期総会は、毎年4月又は5月に組合長がこれを招集し、事業報告、会計報告、規約改正、役員選出及びその他の議事を行う。
3.臨時総会は、必要に応じ組合長がこれを招集する。
4.部長幹部会は、必要に応じ組合長がこれを招集する。
. 役員会は、定期役員会と臨時役員会とし、定期役員会は毎月1回、臨時役員会は必要に応じ随時組合長がこれを招集し組合運営につき討議する。

第8条(冠婚葬祭及び罹災)
1.本組合員の冠婚葬祭に対しては、相互扶助の処置を講ずるものとし、別項内規にこれを定める
2.罹災に関しては、役員会の決議により別にこれを定める。

第9条(表 彰)
本組合員並びに従業員として、本組合に特別の功労又は善行ありと認めたとき、又は他の模範とする行為のあったときは、役員会の決議により表彰する。但し、表彰の規定は役員会に於てこれを定める。

10条(脱退及び除名)
1.本組合を脱退したときは、本組合に対する一切の権利を喪失し、且つ既納の会費等の返還を請求することができない。
2.本組合員にして、組合の名誉を毀損し、又は不適当と認めた行為のある時は、役員会にはかり除名する事ができる。
3.本組合員にして、組合費を理由なくして3ケ月以上滞納したる者についても第2項と同じ。

11条(交 際)
1.本組合員が、外部団体との交際及び会議等については、組合はその会費を負担するものとし、その費用の規定は別項内規にこれを定める。
2.本組合より参加する代表は役員会に於て決定する。但し、緊急の場合は組合長が指名することができる。

12条(会 費)
1.本組合の経費は、会費及び寄付金を以てこれに充てる。
2.組合費は、月額1,000円とし、毎月納入するものとする。
3.本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日迄とする。

13条(付 則)
1.本規約に定めなき事項は、組合規約に準じ、尚不足せし項は三役会の決議により適宜の措置を講ずることができる。


内     規


第1項 冠婚葬祭(規約第8条)
1.本組合員及びその相続人が婚姻した時は、金5,000円也を贈呈する。
2.本組合員並びに配偶者の死亡した時は、お香料として、金10,000円也を添えて、お届けする。
3.本組合員の祖父母、父母、子女(満6才以上)が死亡した時は、お香料として、金5,000円也を添えて、お届けする。但し、同居家族に限る。
4.本組合員並びに配偶者が1週間以上病床にあり業務に携わることがてきない時、又は、1週間以上入院した時は、ご回復を願って、お見舞金として金5,000円也をお届けする。
5.本組合に加入し、6ケ月未満の組合員については、役員会の決議により各々の処置を講ずるものとする。
6.1年に2回以上の入院に対して、お見舞金は1回とする。
7.本組合員が、新装開店した時は、金10,000円を贈呈する。但し、入会6ヶ月以上に限る。
第2項 交際(規約第12条)
1.本組合が、関係官庁並びに関連外部団体に出席する場合の費用の負担については、その額に応し、応分の補助をなすものとする。


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